短時間や単発で働く「スポットワーク(スキマバイト)」の契約を就業予定日の直前にキャンセルされたのは不当だとして、川崎市の男子大学生が横浜市港北区の飲食店に2905円の未払い賃金を求めた訴訟で、神奈川簡裁は30日、請求通り全額の支払いを命じる判決を言い渡した。引用元
2: バクテロイデス(庭) [DE] 2026/01/31(土) 14:21:15.05 ID:SdutUFhg0 BE:789920621-2BP(5555)
小泉孝博裁判官は、「仲介アプリ上の求人に応募する『マッチング』の時点で労働契約が成立しており、一方的なキャンセルは解雇権の乱用だ」とする原告側の主張を全面的に採用した。判決によると、男子大学生は昨年6月、仲介アプリ最大手「タイミー」のシステムを使って被告店舗の求人に応募。「時給1162円で勤務時間は2時間半」という労働契約が成立したが、店側は出勤日の前日にキャンセルを通知した。
スキマバイトの労働契約の成立時期を巡っては、厚生労働省が昨年7月、今回の判決と同様の見解を公表。それ以前は仲介各社の規約に「出勤して所定の手続きを終えるまで成立しない」との内容が盛り込まれていたが、同省の見解に則する形に改訂されている。
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Source: 鈴木さん速報
